六ヶ所村議会 2006-05-12
平成18年 第2回臨時会(第1号) 本文 2006年05月12日
▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 議長(大湊 茂君) おはようございます。
定刻になりました。
ただいまの
出席議員数は20名でございます。
定足数に達しておりますので、ただいまより平成18年第2回六ヶ所
村議会臨時会を開会いたします。
本日の議事日程はお手元に配付のとおりです。直ちに本日の会議を開きます。
日程第1は、
会議録署名議員の指名を行います。会議規則第119条の規定により、9番
橋本隆春議員、14番
三角武男議員を指名いたします。
日程第2は、会期の決定について議題といたします。
お諮りいたします。
本臨時会の会期は本日1日限りとし、村長の提案理由の説明後、直ちに議案の審議を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
よって、会期は本日1日と決定いたしました。
日程第3は、本臨時会の提出案件、報告13件、議案5件を一括上程いたします。
村長の提案理由の説明を求めます。村長。
村長(古川健治君) おはようございます。
それでは、提案理由のご説明を申し上げます。
本日ここに、平成18年第2回六ヶ所
村議会臨時会を招集いたしましたところ、
議員各位には何かとご多用中にもかかわらずご出席を賜り、心から感謝申し上げます。
初めに、
議員各位には既にご承知のことと思いますが、このたびの職員の不祥事につきまして、報告をさせていただきます。
村立保育所において会計事務を管理しておりました保育士が、平成17年度の「
保育所父母の会」会費等を私的に流用したものであります。
このような不祥事を起こしたことは、まことに遺憾なことであり、同会の会員の皆様を初め、村民、
議員各位に多大なご迷惑をおかけし、心からおわびを申し上げます。
事件の発端は、平成18年3月末に同会の総会を実施する予定となっておりましたが、総会を開けないまま4月に入り、
当該保育所の所長が貯金通帳、経理状況について
会計担当職員に説明を求めたところ、同月の中旬になって本人から流用についての申し出があり、発覚したものであります。
4月21日、
担当部門理事からの報告に基づき、本職において、直ちに助役を委員長とする
懲戒審査委員会を設置し、事態の究明及び
再発防止対策並びに処分について審査検討をするように指示し、対処したところであります。委員会からの報告によると、流用した会費等は22万6,000円余りで、当該職員の行為は公務員としてあるまじき行為であり、村全体の信頼と信用を著しく傷つけるまことに遺憾なことである。
しかしながら、流用した金額を4月21日に同会に返済していること、私的に流用された会費等の性格上いわゆる公金でないこと、同会の事業が予定どおり実施されていること、自己の過ちを素直に認め、深く反省していること等々情状酌量すべきことが認められること、また、処分に当たっては、人事院の懲戒処分に関する指針及び他の自治体の処分事例や
顧問弁護士の意見を参考にするなど慎重かつ厳格に審査した結果、本行為は
地方公務員法の
信用失墜行為の禁止に抵触するものとして、給料月額の10分の1を3カ月間減ずることが相当であるとの内容でありました。
本職としては、不祥事の内容と処分の均衡などを考慮し、当委員会の報告は妥当であるとの判断に立ち、5月1日付をもって処分したものであります。
また、公金ではないとはいえ、
管理監督者としての日ごろの
監督不行き届きに対し、
担当部門理事及び所属長には文書による訓告処分を行い、今後このような不祥事が発生することのないよう注意を喚起したところであります。
なお、職員においては、職務として多くの
団体会計業務に携わっている現状を踏まえ、いま一度公金等の取り扱いに対する意識を掘り下げるとともに、通帳と銀行印等を担当者、管理職が別々に所持するなど、再発防止の徹底を図るべく指示したところであります。
今後は、決意を新たに再発防止と村民の皆様の信頼回復に全力で取り組んでまいりますので、何分のご理解を賜りますようよろしくお願いを申し上げます。
次に、
交通死亡事故ゼロ2,000日達成の表彰についてご報告申し上げます。
平成12年11月16日の
交通死亡事故以来、悲惨な
交通事故撲滅に向け、村はもとより
交通安全協会や
交通安全母の会などの関係団体と連携し、村民一体となり
交通安全運動に取り組んできたところでありますが、日ごろの取り組みが実を結び、去る5月9日に
交通死亡事故ゼロ2,000日を達成し、その功績がたたえられ
長尾県警本部長より感謝状を受賞いたしました。この栄誉は、村民の皆様を初め、
議員各位、さらには
交通安全運動にご尽力を賜りました多くの関係者のご協力、ご指導によるものと深く感謝を申し上げる次第であります。
今後とも村民の
交通安全意識の高揚に努め、子供からお年寄りまで安心して暮らせる社会の実現に全力を傾注してまいる所存であります。
次に、
原子燃料サイクル事業についてご報告申し上げます。
日本原燃株式会社六ヶ所再処理工場の操業に向けて重要な節目となる
アクティブ試験に係る
安全協定締結につきましては、議員の皆様からご意見を伺うとともに、村内5地区で説明会を開催し、村民の方々からご意見を伺うなど、慎重の上にも慎重に手順を踏んでまいったところであります。
そのご意見を踏まえ、去る3月24日に開催した庁議において、
安全協定書素案による協定締結は適当との意見集約を図ったところであります。
さらには、3月27日に開催された
核燃料サイクル協議会において、「国民、住民の理解と協力を得ながら政府一体となり
核燃料サイクルを推進していく」など、
核燃料サイクル政策や
原子力施設の安全性の確保等に関し、
安倍内閣官房長官初め関係閣僚、
原子力委員会、
電気事業連合会の誠意ある姿勢を確認できたところであります。
加えて、事業者が提出していた
アクティブ試験に伴う保安規定が国から認可されたことから、これらを踏まえて慎重かつ総合的に勘案した結果、
安全協定を締結することは適当であるとの判断に至り、同月29日、
電気事業連合会を立会人として県、村、事業者の3者において
アクティブ試験に係る
安全協定を締結したところであります。
六ヶ所再処理工場においては、
安全協定の締結を受け同月31日から
アクティブ試験が実施されており、当初想定された範囲内での
トラブル等はあるものの、計画された試験工程がおおむね順調に進捗している旨、事業者から報告があったところであります。
事業者に対しましては、安全で安定した操業を目指し、今後も透明性の確保と積極的な情報発信を図りつつ、何より安全性の確保を再優先に全社一丸となった万全の体制で試験に臨み、所期の目的が十分達成されることを期待するものであります。
村といたしましては、
原子燃料サイクル事業について、これまでと同様、村民の安全確保を第一義に慎重に対処してまいりたいと考えているところであり、今後とも
議員各位のご理解、ご指導を賜りますようお願いを申し上げます。
それでは、上程されました議案について、その概要をご説明申し上げ、ご審議の参考に供したいと思います。
まず、専決処分した事項の報告及び承認を求める13件についてご説明いたします。
報告第2号平成17年度六ヶ所
村一般会計補正予算(第8号)の専決については、村税、
地方譲与税等の額が確定したことに伴い、これらの歳入及び諸
支出金等について
予算補正の必要が生じたものであり、既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ1億4,761万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を119億7,172万3,000円とするものであります。
次に、報告第3号平成17年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
事業勘定第5号)から報告第10号平成17年度六ヶ所
村水道事業会計補正予算(第5号)までの専決については、
歳入歳出予算の額が確定したことに伴い、
予算補正の必要が生じたものであります。
次に、報告第11号六ヶ所村税条例の一部を改正する条例及び報告第12号六ヶ所
村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決については、
地方税法等の一部を改正する法律が平成18年3月31日に公布され、その一部について同年4月1日から施行されることに伴い、条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
報告第13号六ヶ所
村国民健康保険診療施設使用料及び
手数料徴収条例の一部を改正する条例の専決については、
健康保険法及び
老人保健法の規定による診療報酬の算定方法の改正に伴い、条例の一部を改正する必要が生じたものであります。
報告第14号青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約の専決については、構成団体である中津軽郡
不燃物等ごみ処理事務組合が平成18年2月26日をもって解散したことにより、青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の変更等の必要が生じたものであります。
いずれも早急に措置する必要があるとの判断に基づくもので、なおかつ議会を招集するいとまがないものと認め、専決処分をいたしたものであります。
何とぞご理解の上、ご承認を賜りますようお願いを申し上げるものであります。
次に、議案第42
号区画整理事業暗渠排水工事請負契約の締結から議案第46
号区画整理事業造成工事(1-3工区)請負契約の締結までについては、
尾駮レイクタウン北土地区画整理事業に係る1期分譲に向けた
尾駮小学校建設周辺の約10ヘクタールの
暗渠排水工事、
調整池工事及び造成工事の請負契約の締結であります。
これは、企業の就業者等の定住促進や居住環境の整備を図り、新しい
中心市街地を形成するものであります。
以上、提出議案の概要についてご説明を申し上げましたが、議事の進行に伴い、ご質問に応じ本職を初め関係者から詳細にご説明申し上げますので、何とぞ慎重にご審議の上、
原案どおりご承認及びご議決を賜りますようお願い申し上げ提案理由の説明といたします。
議長(大湊 茂君) 説明が終了いたしました。
直ちに議案の審議に入ります。
報告第2号から報告第10号までを議題といたします。
順次、担当課長の説明を求めます。
報告第2号、財政課長。
財政課長(桜井政美君) 報告第2号についてご説明いたします。
1ページをお願いいたします。
報告第2号平成17年度六ヶ所
村一般会計補正予算(第8号)の専決についてであります。これは
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。
3ページをお願いいたします。
平成17年度六ヶ所
村一般会計補正予算(第8号)についてであります。
第1条、
歳入歳出予算の総額に
歳入歳出それぞれ1億4,761万3,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ119億7,172万3,000円とするものであります。
次のページをお願いいたします。
第1
表歳入歳出予算補正の款に基づき、歳入からご説明いたします。
1款村税に2億3,574万8,000円を追加した主なものは、
固定資産税であり、2
款地方譲与税に3,352万2,000円を追加した主なものは
所得譲与税であります。3
款利子割交付金から264万9,000円を減額し、4
款配当割交付金に77万円を追加したものであります。5
款株式等譲渡所得割交付金に161万円を追加し、6
款地方消費税交付金に1,409万1,000円を追加し、7
款ゴルフ場利用税交付金に60万円を追加したものであります。8
款自動車取得税交付金から222万4,000円を減額し、9
款国有提供施設等所在市町村助成交付金に77万円を追加し、10
款地方特例交付金から47万1,000円を減額し、11
款地方交付税から83万円を減額し、12
款交通安全対策特別交付金から23万7,000円を減額したものであります。13款分担金及び負担金に578万7,000円を追加し、14款使用料及び手数料から85万7,000円を減額し、15
款国庫支出金に2,339万4,000円を追加した主なものは
国庫補助金の追加であります。16
款県支出金から452万9,000円を減額し、17
款財産収入に30万9,000円を追加し、18款寄付金に29万9,000円を追加し、19
款繰入金から1億7,393万円を減額した主なものは
基金繰入金の減額であります。21款諸収入に1,644万円を追加したものであります。
次に、歳出についてご説明いたします。
次のページをお願いいたします。
2
款総務費から2,420万8,000円を減額した主なものは徴税費の減額であり、3款民生費から553万4,000円を減額し、4款衛生費から3,106万8,000円減額した主なものは清掃費の減額であります。6
款農林水産業費に23万2,000円を追加し、7款商工費から210万円減額したものであり、8款土木費に3,645万4,000円追加した主なものは除排雪費の追加であります。9款消防費から233万7,000円減額し、10款教育費から215万円減額し、12款公債費は財源充当のみであります。13
款諸支出金に1億7,832万4,000円を追加したものは基金費の追加であります。
以上、よろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 次に、報告第3号、4号、9号、
健康福祉課長。
健康福祉課長(久保 源君) それでは29ページをお願いいたします。
報告第3号についてご説明申し上げます。
報告第3号は平成17年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
事業勘定第5号)の専決についてであります。これは既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ1,402万3,000円を減額し、予算の総額を11億4,655万2,000円とするものであります。
次のページをお願いいたします。
第1
表歳入歳出予算補正の款項に基づき、補正額の概要についてご説明を申し上げます。まず歳入でございます。
1
款国民健康保険税、1項
国民健康保険税587万4,000円の減額は一般被
保険者国民健康保険税現年度分の
見込み額減に伴う減額であり、2款使用料及び手数料、1項手数料15万円を追加し、3
款国庫支出金、1項
国庫負担金に3,080万円の追加は
療養給付等の増加に伴う追加であり、2項
国庫補助金1,317万9,000円の追加は
普通調整交付金の追加であり、4
款療養給付費交付金、1項
療養給付費交付金436万9,000円の減額は加入者の増に伴い
退職国保税の収納増により税金で対応する部分がふえたため交付金が減額されたものであり、5
款県支出金、1項県負担金150万9,000円の減額は
高額医療費共同事業負担金が確定したことによる減額であり、2項
県補助金2,211万7,000円の追加は17年度から新たに創設された補助制度のため
見込み額より増となったため追加するものであり、6
款共同事業交付金、1項
共同事業交付金691万8,000円の追加は
高額診療者の増加に伴う増加であり、8
款繰入金、1項他
会計繰入金7,650万円の減額は
一般会計会計からの繰入金の減額であり、これは3
款療養給付費等の歳入増等、
県補助金の新設に伴う歳入の増により減額するものであります。10款諸収入、1項
延滞金加算金及び過料46万8,000円を追加し、2項雑入60万7,000円の追加をするものであります。
次に、歳出についてご説明をいたします。
1
款総務費、2項徴税費は財源充当のみであり、2
款保険給付費、1項療養諸費646万6,000円の減は
療養給付費等見込み額減に伴う減額であり、2項
高額療養費200万円の減についても
見込み額減に伴う減額であります。5
款共同事業拠出金、1項
共同事業拠出金626万3,000円の減は拠出金の額が確定したことによる減であり、9
款諸支出金、2項繰出金70万6,000円を追加するものでございます。
次に40ページをお願いいたします。
報告第4号についてご説明を申し上げます。
報告第4号は平成17年度六ヶ所
村老人保健特別会計補正予算(第3号)の専決についてであります。
これは既定の
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ2,320万円を減額し、予算の総額を8億9,757万2,000円とするものであります。
次のページをお願いいたします。
歳入歳出予算項目の款項に基づき、補正額の概要についてご説明をいたします。
まず歳入でございます。
1
款支払基金交付金、1項
支払基金交付金657万2,000円の減額は
医療費等の
給付見込み額が減となったため減額するものであり、2
款国庫支出金、1項
国庫負担金970万8,000円の減は1款と同様、
医療費等の
給付見込み額が減となったため減額するものであり、4
款繰入金、1項他
会計繰入金708万9,000円の減は
療養給付費等の減に伴う減額であり、6款諸収入、1項雑入に16万9,000円を追加するものであります。
次に歳出について説明いたします。
1
款医療諸費、1項医療諸費2,320万円の減は医療諸費の
見込み額が減となったため減額するものであります。
議長(大湊 茂君) 次に、報告第5号、報告第6号、
尾駮診療所事務長。
尾駮診療所事務長(福士有一君) 報告第5号、報告第6号をご説明いたします。
ページは44ページをお開きください。
報告第5号平成17年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
尾駮施設勘定第5号)の専決についてご説明申し上げます。
46ページをお開きください。
既定の
歳入歳出の総額を
歳入歳出それぞれ753万7,000円減額し、総額5億4,104万8,000円とするものであります。
47ページをお開きください。
第1
表歳入歳出予算補正。
まず歳入からですが、1
款診療収入に946万3,000円追加したのは入院収入の42万4,000円の減額と外来収入の988万7,000円の追加であります。3
款繰入金の1,700万円の減額は
一般会計からの繰入金を減額したものであります。
次に歳出についてでありますが、2
款医業費を200万円減額したのは医療機器、超
音波診断装置、エコーと呼ばれるものですけれども、賃借料の減額が主なものであります。4
款予備費を553万7,000円減額するものであります。
次に50ページをお開きください。
報告第6号平成17年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
千歳平施設勘定第5号)の専決についてご説明いたします。
52ページをお開きください。
既定の
歳入歳出の総額に
歳入歳出それぞれ633万4,000円を減額し、総額7,892万9,000円とするものであります。
53ページをごらんください。
第1
表歳入歳出予算補正。
まず歳入からですが、2款使用料及び手数料を4万円減額したのは
健康診断書交付手数料の減額であり、3
款繰入金の629万4,000円の減額は
一般会計からの繰入金を700万円減額し、
国保事業会計からの繰入金を70万6,000円追加したものであります。
次に歳出についてでありますが、1
款総務費を80万円減額したのは光熱水費の減額が主なものであります。2
款医業費を110万円減額したのは車借上料及び
医薬材料費の減額であり、3
款予備費を443万4,000円減額するものであります。
以上でございます。よろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 次に、報告第9号、
健康福祉課長。
健康福祉課長(久保 源君) 71ページをお願いいたします。
報告第9号についてご説明申し上げます。
報告第9号は平成17年度六ヶ所村
介護保険特別会計補正予算(
保険事業勘定第4号)についてであります。
歳入歳出予算の総額からそれぞれ1,407万5,000円を減額し、7億2,310万2,000円と定めて提案するものでございます。
それでは、第1
表歳入歳出予算補正の款項に基づき、その概要をご説明いたします。
まず歳入からでございますが、保険料17万6,000円を減額するものであり、主な理由としては第1号被
保険者保険料滞納繰越分であり、その実績が少なかったため減額するものでございます。3
款国庫支出金506万8,000円は
介護給付費国庫負担金の過年度分、
調整交付金定率分の追加であり、主な理由は前年度
介護給付費精算による追加と
後期高齢者の増加に伴って
調整交付金を追加するものであります。4
款支払基金交付金は1,000円の減額であり、5
款県支出金に71万2,000円を追加するものであります。それから6
款繰入金に2,047万2,000円を減額し、これは
一般会計繰入金の減額であり、主な理由としては
施設介護サービス等の実績額の減に伴う減額であります。8款諸収入に239万4,000円を追加するものであり、主な理由としては
保険料延滞金、
介護システム回収補助金、
財政安定化基金交付金等であります。9款村債を160万減額するものであり、
借入れ見込み額に対して
財政安定化基金事業交付金が充当されたことによる
借入金減額のためでございます。
次に歳出についてご説明申し上げます。
1
款総務費に52万円を追加し、これは
利用者負担軽減事業費追加と
認定調査等費減額、それから
趣旨普及費減額であり、主な理由は
介護扶助費見込み額に対して予想以上に利用者が増となったことによる追加であります。2
款保険給付費を1,569万円減額し、要支援・要
介護保険者に係る
サービス給付費、
福祉医療購入費、
住宅改修費、
高額介護サービス費、
審査支払手数料等の減額であり、主な理由は制度改正により
施設利用自己負担となったことに伴う
介護給付費の減額であります。5
款諸支出金を109万5,000円追加し、これは
保険料還付金が少なかったために減額と、それから介護給付現年度分の
精算分歳入に伴う
一般会計への繰り出しが主なものでございます。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 次に、報告第7号、第8号、第10号、
上下水道課長。
上下水道課長(
佐々木文弥君) それではご説明いたします。
56ページをお開きください。
報告第7号は平成17年度六ヶ所
村農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)の専決であります。
58ページをお開き願います。
同
補正予算は
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ240万円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ9,323万3,000円とするものであります。
次のページをお願いします。
歳入については、使用料及び手数料150万円の追加と他
会計繰入金を390万円を減額し、歳入合計240万円の減額補正をするものであります。
歳出の
総務管理費240万円の減額は、
水洗便所加入助成金130万円の減額、
水洗便所改造資金貸付金60万円の減額が主なものであります。
次に61ページをお願いします。
報告第8号は平成17年度六ヶ所
村下水道事業特別会計補正予算(第6号)の専決についてであります。
63ページをお願いします。
同
補正予算は
歳入歳出予算の総額から
歳入歳出それぞれ2,452万9,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を
歳入歳出それぞれ11億6,647万7,000円とするものであります。
次のページをお願いします。
第1表の歳入は、使用料及び手数料435万9,000円を追加するものであり、他
会計繰入金1億2,308万8,000円を減額し、下水道事業債である村債9,420万円を追加して、歳入合計2,452万9,000円を減額するものであります。
歳出の
総務管理費の794万5,000円の減額の主なものは水洗便所加入促進助成金及び水洗便所改造資金貸付基金の減額であり、公共下水道整備事業費1,658万4,000円の減額の主なものは事業変更及び不用額による減額であります。歳出の合計は2,452万9,000円の減額補正であります。
第2表の地方債の補正は、下水道事業債限度額3億740万円を9,420万円を追加して4億160万円とするものであります。
次に80ページをお願いします。
報告第10号は平成17年度六ヶ所
村水道事業会計補正予算(第5号)の専決についてであります。
82ページをお願いします。
収益的収入及び支出の補正は、営業収益である水道使用料は調定により55万円の減額をするものであります。事業外収益9万円は加入負担金10万円の増と基金の利息1万円の減額であり、水道事業収益計を2億5,403万9,000円とするものであります。
支出の46万円の減額は動力費26万円の減額及び材料費20万円の減額であり、水道事業費用計を2億5,403万9,000円とするものであります。
次のページをお願いします。
資本的収入及び支出の補正は、既決額の当年度分損益勘定留保資金6,508万9,000円を524万2,000円を減額し、5,984万7,000円に補正するものであります。
収入については、他
会計繰入金を89万2,000円を減額し、資本的収入を3億6,007万円とするものであります。
支出の建設改良費613万4,000円の減額は鷹架地区配水管布設工事請負費597万7,000円が主なものであり、資本的支出計を4億4,732万4,000円とするものであります。
以上、よろしくお願いします。
議長(大湊 茂君) 説明が終了いたしました。
これから質疑を行います。質疑はありませんか。
8番。
8番(橋本 勲君) 報告の第2号、一番最初の
一般会計でありますけれども、この村税が2億3,574万8,000円追加になっている。これは非常に単位が大きいわけでありますけれども、恐らく原燃関係ではなかろうかなと思うんでありますけれども、どうですか、これはやはり物理的に今の時期でないと確定しないということですか。
議長(大湊 茂君) 税務課長。
税務課長(中村嘉悦君) 税務課の方からお答えいたします。
まず、今の時期でないと確定しないからこういう補正になるのかということですが、一つ大きな理由はそういうことになります。というのは、今大きく補正したのは法人村民税と
固定資産税なんですが、法人村民税については決算期がばらばらでございまして、12月決算が確定分で大きくふえた事業所がございまして、その分が今増額になったものであります。
それと、
固定資産税についてはサイクル事業関連の施設、建屋の評価が遅れておりまして、県の方に評価をお願いしているんですが、評価書がやっと最近になって入ってきました。それによって課税を見直ししたら増額になったということで、補正いたしました。
よろしくお願いします。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) わかりました。
これだけ入ってくることですから、これは万やむを得ないなと、今説明を聞いてそういう具合に理解をしております。
そこで、次は財政課長になるかどうかわかりませんけれども、私は17年度の剰余金の問題をちょっと聞いて、18年度に関連しますから、そこは議長、ご配慮をお願いしたいと思います。
例えば、財政課長、これは今これで17年度は予算が終わってしまうわけでありますが、そうするとこの剰余金、財政状況の見通しでは翌年度へどのくらい繰越できると見込んでいますか。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) お答えいたします。
当初予算では3,000万円見込んでおりますけれども、今のところは、6月ですか、9月になるのかな、剰余金が1億ぐらい予定してくるのではないかなと思っております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) そこで、今度また税務課長にお聞きしますが、18年度は、きょうはもう5月ですから5月現在、村税がどのくらい入っていますか。収納になっていますか。
議長(大湊 茂君) 税務課長。
税務課長(中村嘉悦君) 具体的な数字はちょっとつかんでいませんが、個人村民税で決算見込みに近い数字はもう入っているかと思います。だから3億9,000万前後。あと法人村民税だと2億9,000万から3億という額がもう入っているかと思います。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 新年度、18年度ですよ。
議長(大湊 茂君) 税務課長。
税務課長(中村嘉悦君) ああ、すみません、18年度はまだ入っていません。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) まだ入っていない。
議長(大湊 茂君) 税務課長。
税務課長(中村嘉悦君) そうです。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 村税に関してはどうですか。
議長(大湊 茂君) 税務課長。
税務課長(中村嘉悦君) 県村民税に関してはまだ6月からの納付書の発行になりますので、まだ入っていません。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) そこでお聞きしたいのでありますが、そうすると大体使える金が見込みが、今財政課長は1億ぐらいだと。そうすると村税についてはまあ入っていないも同じようだとする。
そこで収入役、ちょっと聞きますけれども、仮にこれは審議が進んでいくと工事発注が、私が今計算すると4億ぐらい発注しているんです。それくらい前払いやらなくてはいけない。そうすると、資金調達これどうなります。その辺どうですか。
議長(大湊 茂君) 収入役。
収入役(種市秋光君) お答えいたします。
私、前に皆さんにご説明したことがあると思いますけれども、最近になりまして、16年度からですか、
国庫補助金が大分おくれて入ってきております。その関係から資金調達が大分苦しくなってきているのは現実でございます。よって、16年度の実績を見てみますと、借入金が30億で、基金の運用が47億ぐらいですか。大体70億くらいが不足になってきておりますので、その調達をしまして支払いができるような方法をとっております。
ただし、18年度におきましても同じような方法、例えば
国庫補助金が、今までは前払い、出来高が申請すると1カ月以内に入ってきていましたけれども、それが今年度も恐らく同じではないのかなと思っております。よって、前払い金につきましても村の方では40%以内となっておりますけれども、これを20%に抑えていただきたい。これは各業者にもう連絡済みでございまして、出来高につきましてもそういうような方法で、当然立てかえ払いしなければなりませんので、かなり苦しいような状況になってきております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 私は再三心配しているんでありますが、したがって私は4半期ごとに財政課長に資金調達などきちんとやって工事の発注等を考えないと、いわば一時借入金を借りて払わなくてはならない。財政は豊かだというけれども、よそよりもそういう面では、支弁の方では我が村は苦しい、利息金を払っているなと理解しているんです。利息が安いかもわからないけれども。ただし、そういう状況にあるものですから、前払い金を40%なりのものを例えば20%にするとか、そういうことで対応したいというふうに私は聞いているけれども、本来なら発注したからにはやはりこの前払い金制度があるとして、それを全額やはり支払いするように努力せねばならないと思うが、その辺で収入役、どうですか。
議長(大湊 茂君) 収入役。
収入役(種市秋光君) ご承知のことと思いますけれども、今議員がおっしゃいましたように、確かに村内の業者の方々も苦しいような状況となってきております。ですので、私といたしましては満額支払い、例えば40%ですので、40%支払いしたいのでございます。それはもちろんやまやまでございますけれども、ただやはりないそでは振れませんので、やはりその辺ちょっと我慢していただきたい。いつかの時点でまた40%に戻してもいいのかなとは思っておりますけれども、これ当然三行さんと相談しながら、借入金につきましては1%でお願いしておりますので、1%の利息を支払いして、村内の業者の方々がそれで潤うのでございましたら、今後そういうような方向でも検討しなければならないのかなと思っております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 厳しい状況は収入役の関係で聞いたが、私は心配しているのは、そういうことで他方に迷惑かけて批判を受けるようなことになってはならない、かつまた村民の税金を見ますと、きょうあえて聞きませんけれども、滞納でもう差し押さえの段階に至っているところもあるわけですから、村民の常日ごろ言う公平、公正な行政を運営するということを村長は言っているわけですから、その辺のバランスというものはやはり真剣に考えて対応しないと私はいけないなと、こう思っております。だから、工事の発注も遅くしろということじゃないんですけれども、早くて結構なんです。やはりやったら、その工事の方々には家庭を持った方々もいらっしゃる、業者は払わなくてはいけない、しかもこういう不景気ですから、できるだけやはりその規定に基づいた全額を支払うようにしなければならない。そのために、くどいようでありますが、資金調達をどうするのかということを全課が、課長さん方、理事さん方、考えて対応しないと大きな批判を招くことになります。
そういうことを一応提言して、議長、終わります。
議長(大湊 茂君) ほかにありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。ありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) ないようでありますので討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
報告第2号平成17年度六ヶ所
村一般会計補正予算(第8号)の専決について、報告第3号平成17年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
事業勘定第5号)の専決について、報告第4号平成17年度六ヶ所
村老人保健特別会計補正予算(第3号)の専決について、報告第5号平成17年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
尾駮施設勘定第5号)の専決について、報告第6号平成17年度六ヶ所
村国民健康保険特別会計補正予算(
千歳平施設勘定第5号)の専決について、報告第7号平成17年度六ヶ所
村農業集落排水事業特別会計補正予算(第4号)の専決について、報告第8号平成17年度六ヶ所
村下水道事業特別会計補正予算(第6号)の専決について、報告第9号平成17年度六ヶ所村
介護保険特別会計補正予算(
保険事業勘定第4号)の専決について、報告第10号平成17年度六ヶ所
村水道事業会計補正予算(第5号)の専決について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、報告第2号から報告10号までは
原案どおり承認されました。
ここで、11時5分まで休憩いたします。
(休憩)
議長(大湊 茂君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。
報告第11号から報告第14号までを議題といたします。
順次担当課長の説明を求めます。
報告第11号、税務課長。
税務課長(中村嘉悦君) 報告第11号六ヶ所村税条例の一部を改正する条例の専決について、87ページをお開き願います。
六ヶ所村税条例の一部を改正する条例について説明いたします。
事前に説明資料として、平成18年第2回臨時会提出案件関係資料として配付してございます。それについて、各改正条項、あと改正の概要についてはそれを参考にしていただければと思います。私の方からは今回の改正のポイントについて若干説明いたしたいと思います。
まず個人住民税についてですが、国の三位一体改革の一環として、国の所得税から村、県への住民税への税源移譲が行われます。今回の改正はその税源移譲に伴う住民税の負担が大きくなるという改正が主な要点になります。
まず、個人住民税についてから説明いたします。個人住民税で所得割の税率控除が現在3段階の超過累進構造になっていましたが、19年度から村6%、県4%の統一税率に見直されます。それによって、住民税に限れば低所得者から中所得者の層は大幅な増になる見込みです。高所得者層は若干の減。試算では200万以下の層で150万の課税所得がある人については、住民税7万5,000円から15万と、大体倍になる予定です。それから、200万から700万の層で500万くらいの人は現40万が50万になる予定です。あと700万を超える層については若干の減となる予定です。村民税に限ってはそういうことになりますが、ただし、国から地方への税源移譲によって所得税の最低税率が10%から5%に引き下げられます。それもありまして、先ほど言った低所得者層の7万5,000円の、住民税は増なんですが、所得税でその分減ります。中所得者層の10万も若干ふえていたんですが、この分はイーブンになり、全層で国と地方合わせた税負担は変わらないという見込み、推測が立っています。
また、ただし所得割、均等割の非課税限度額が引き下げになりますので、課税対象者が広がります。今まで課税対象でなかった本当の低所得者層にも均等割とか所得割がかかるようになります。それと、定率減税も18年度から廃止になります。負担増は避けられません。
それと
固定資産税については3年に一度の評価がえに伴う改正でありまして、また耐震改修された既存住宅等に係る減額措置の創設が主なものです。また、宅地の税負担の均衡を図るために負担水準の調整措置が講じられていますが、それを簡素化するための改正であります。
あとはたばこ税の増税は7月からになります。
以上です。
議長(大湊 茂君) 次に、報告第12号。税務課長。
税務課長(中村嘉悦君) 専決第12号六ヶ所
村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、109ページをお開き願います。
六ヶ所
村国民健康保険税条例の一部を改正する条例について説明いたします。
これも配付資料の中にも載せているんでございますが、国民健康保険被保険者の介護納付金課税額を8万円から9万円に増額するということです。限度額の対象者については1万円を増額するということになります。17年度ですと六ヶ所村では100人単位でございます。
以下、その他については地方税法の改正条項、内容等の整合を図るための改正となります。
以上です。
議長(大湊 茂君) 次に、報告第13号は
尾駮診療所事務長。
尾駮診療所事務長(福士有一君) それでは、私の方からは報告第13号をご説明いたします。
ページ数は113ページをごらんいただきたいと思います。
報告第13号は六ヶ所
村国民健康保険診療施設使用料及び
手数料徴収条例の一部を改正する条例の専決についてであります。
次のページ、114ページをお開きいただきたいと思います。
診療報酬の算定方法及び入院時食事療養費にかかわる食事療養の費用の額の算定に関する基準が、平成18年3月6日付で厚生労働省から告示されました。さらに、現行の
健康保険法及び
老人保健法の診療報酬に関する算定方法及び算定に関する基準が廃止されましたので、これに基づき六ヶ所
村国民健康保険診療施設使用料及び
手数料徴収条例を一部改正する必要が生じましたので、4月1日からの施行に合わせて専決処分をお願いしたところであります。
改定された診療報酬の算定は既に4月1日より実施されております。新聞等で報道されましたように、今回は医療費本体、これはドクターの技術料に関する部分なんですけれども、それが1.36%、薬価・医薬材料1.8%、合わせて3.16%の過去において最大の引き下げとなっております。患者の負担はそれに伴い若干は減るものの、各医療機関の収入は大幅な減収になるものと予想されております。
改定内容につきましては、お手元に資料として新旧対照表をお配りしておりますので、それでご確認いただければと考えております。
よろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 次に、報告第14号、総務課長。
総務課長(橋本 晋君) 報告第14号についてご説明いたします。
116ページをお開き願います。
報告第14号青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の一部を改正する規約の専決についてであります。
これは
地方自治法第179条第1項の規定により別紙のとおり平成18年3月20日に専決処分したもので、同条第3項の規定によりこれを報告し、承認を求めるものであります。
次のページをお願いいたします。
専決第1号、専決処分書。これは、本組合の構成団体である中津軽郡不燃物等ごみ処理組合が平成18年2月26日をもって解散したことにより、本組合を組織する地方公共団体の減少及び本組合規約の変更が生じたものであります。
変更する規約の内容としては、規約の別表第1中「、中津軽郡不燃物等ごみ処理組合」を削るものであります。
以上であります。
議長(大湊 茂君) 説明が終了いたしました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。ありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
報告第11号六ヶ所村税条例の一部を改正する条例の専決について、報告第12号六ヶ所
村国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決について、報告第13号六ヶ所
村国民健康保険診療施設使用料及び
手数料徴収条例の一部を改正する条例の専決について、報告第14号青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合を組織する
地方公共団体数の減少及び青森県
市町村等非常勤職員公務災害補償等組合規約の一部を変更する規約の専決について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、報告第11号から報告第14号までは
原案どおり承認されました。
次に、議案第42号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、10番小泉靖美議員、15番鳥山和一郎議員を除斥いたします。
(10番小泉靖美議員、15番鳥山和一郎議員退場)
詳細について担当課長の説明を求めます。財政課長。
財政課長(桜井政美君) 議案第42号についてご説明いたします。
119ページをお願いいたします。
議案第42
号区画整理事業暗渠排水工事請負契約の締結について。
区画整理事業
暗渠排水工事について、下記のとおり請負契約を締結するため、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的。区画整理事業
暗渠排水工事。
契約の方法。指名競争入札。
契約金額。8,862万円ちょうど。
契約の相手方。青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字笹崎287番地、鳥山・鳥谷部・小泉経常建設共同企業体。代表者、株式会社鳥山土木工業代表取締役、鳥山義隆氏でございます。
提案理由といたしましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
工期は、契約発効の日の翌日から平成18年10月23日まででございます。
工事内容についてご説明いたします。財政課の参考資料を配付してあると思いますので、それに基づき説明いたします。
1ページをお願いいたします。
1ページは位置図でございまして、左の上の方で赤で着色してある部分でございます。そこが施工場所でございます。
それから、2ページお願いいたします。
2ページにつきましては土地利用計画図でございまして、外周が赤で道路部分を着色してありますし、黄色い部分が戸建ての住宅用地でございます。あと企業用地などございますけれど、後ほど参考にしていただきたいと思います。
3ページお願いいたします。
3ページは計画平面図でございまして、下の方が
暗渠排水工事でございます。次、第43号から第46号まで出てきますので、概略だけを説明いたします。上の左の方が調整池の工事でございます。それから、その隣が造成工事でございまして1-1工区、それからその黄色い部分が造成工事の1-2工区でございます。その黄色い部分の下、造成工事でございまして、1-3工区ということになります。
4ページお願いいたします。
工事に関する説明書。工事名は区画整理事業
暗渠排水工事でございまして、2番目の工事概要は土木工事3.78ヘクタールでございます。伐採伐根工、それから枝根粉砕工、暗渠排水工、盛土改良工、サンドマット工などでございます。3、4、5番については割愛させていただきます。6番でございますけれども、指名業者数8社でございまして、業者名だけを読み上げさせていただきます。新六ヶ所建設共同企業体、2番目が紺野・松尾・三浦・諏訪内経常建設共同企業体、それから3番が丸井・柏崎・高大経常建設共同企業体、4番でございまして附田・六ヶ所・田中経常建設共同企業体、5番目は東和・瀬川・佐藤経常建設共同企業体、6番として高田・赤唯・十文字経常建設共同企業体、7番、鳥山・鳥谷部・小泉経常建設共同企業体、8番、岡山・大泉・浅経常建設工事共同企業体。7番でございまして、7番は入札回数でございます。1回でございます。8番、落札者でございますけれど、割愛させていただきたいと思います。9番は仮契約額でございまして、8,862万円ちょうどで、うち消費税額が422万円ちょうどです。落札率でございますけれど、97.01%でございます。
以上でございます。
議長(大湊 茂君) 説明が終了いたしました。
これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
8番。
8番(橋本 勲君) 共同企業体に工事を発注していますが、そこで財政課長にちょっと聞きたいが、これを称して特定建設工事共同企業体と称するのかな。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 今の指名業者につきましては経常建設共同企業体でございます。特定の場合は事業を特定しなければなりません。それで、現在進行しているものがあるんですけれど、特定の事業を規模等によって要件を付して、告示して特定企業体を結成してもらうということになります。今のものは経常建設企業体で実施しております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) そうすると、この中にこの六ヶ所村建設工事等指名業者選定要綱というものがたしかあるはずでありますが、それと六ヶ所建設工事共同企業体取扱要領というものがあるけれども、これに全く準拠しないということですか。その辺はどうです。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 企業体にしましても、その要綱の中で経常企業体と特定建設企業体の2種類がございまして、それぞれに要綱を定めております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 経常建設共同企業体の要綱はどこにあるんですか。これとは別に定めているということですか。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) ご説明いたします。
六ヶ所建設工事共同企業体取扱要綱というものがございまして、174ページ……。済みません、資料出しておりません。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) なぜこういうことを聞いているかというと、苦労した割に、もう少し苦労すればよかったのかなという思いで今提言して質問しているわけでありますが、この選定要領によると、要綱でなく要領と書いてあるけれども、財政課長、要綱と言われているけれども要領のようだな、私の持っているのは。それがいつ直ったか、それはまあ要領でも要綱でもいいんでしょうけれども、この要綱を見ればそういった企業体の数は2または3とある。この共同企業体の取扱要領を見ると3または4とあるけれども、これは整合性でいえば差し支えないということですか。その辺どうです。その辺もまた資料持ってきていないからわかりませんか。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) まことに申しわけございませんけれども、先生が見ているのは古いものではないかと思います。たしか昨年の4月だったと思います。経常の場合も特定の場合も3から4社ということで改正になっておりますので。申しわけございません。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) そこで改正になっているとすれば、これは私の古いのかな、共同企業体の取扱要領を見ますと最終改正が17年3月25日になっているから、4月だと言っているから変わったんですね。後で新しいものを私にも1部ください。
それはじゃあそれでいいけれども、そうすると今そういった企業体を組むような場合には、今経常企業体と言っているけれども、そういった場合には何かその契約担当者が、あるいは村長が、これはあらかじめ公告するとなっているけれども、この公告も今回の場合は対象にならないということですか。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 経常企業体の場合はそういうことになります。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) どうも新しいものを見ないうちはこれ議論にならないかもわからないけれども、これもし数がふえたとするならば、3から4にしたとすることは少ないよりもいいことなので、私が何を言わんとしているかというと、これだけ形の違った企業体も入っているわけです。例えば、福萬さんも入っていれば紺野さんも入っている。これ悪いということじゃないですよ。むしろ救えるのであれば、Aが入っているけれどもBも、これはやはりカウントして、そういった対応ができなかったのか。指導ができないのか。この要領でいうと、それはBはもう対象外よということなのか。そこも1点お願いします。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 要綱の4条の中で、工事金額でございますが、それの直近上位と直近下位ということでうたっているわけでございまして、今の場合は特Aの工事でございますので、直近下位Aまでということで要綱で定めてありますので。例えばAの工事の場合は、直近上位・下位となればBまで対応できるかなと思いますけれど……いや、今のものは経常でございまして、特定の場合はまた別な話になりますので。今回の場合は特AとAまでということでなっております。経常企業体を結成する場合は、協定書に基づき、その業者がどの方と組織するかはうちの方では何もお話しできませんけれど、その段階で指名審査会の方で妥当であれば審査・選定される可能性もあると思いますけれど、経常の場合、どなたと協定して企業体を結成しても、うちの方では受け付けしなければならないものと思っております。ただ、その工事に該当するかしないかは選定委員会の方で決めることでございますので、よろしくお願いいたします。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 何回も申しわけないんですが……そうすると、どうも私はそれは経常企業体だから、今度はこの私の見ているものとは対象外だというふうには私は聞いているんだけれども、そうするとここにある工事名という、工事請負設計額が、古いものだよ、私のは古いのだ、3億は15者、4,000万以上3億未満が12者と、こうあるけれども、そうすると企業体の場合は組んでいる内数の数でもってカウントするのか、どうなんですか、これは。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 企業体でも各単体のものでも1者は1者でカウントしております。まことに申しわけありませんけれど、先ほど先生がお話しした15者の場合、10者に下げておりますので、15者が10者、10者程度で「程度」となっております。10者程度。4,000万から3億円未満の場合は7者程度。3億円以上は10者程度と改正されております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 何か、キツネにつままれたような感じなんですが、そういうことはこれ総務の理事に行くかもわからんけれども、きわめて透明度の高い行政をやるんだと村長は口癖で言っているわけですから、こういうものは公告式条例に基づかなくてもある程度やはり皆に周知して公告すべきではないかと思うが、その辺どうですか。これはきわめて重要なことを聞いているんですよ。そうすると、変わってしまったら議論にならないわけだ、これ。その辺はどうですか。
議長(大湊 茂君) 総務理事。
総務部門理事(小泉靖博君) 8番先生ご指摘のようにルール、そういった取扱要綱等が変わっている部分について議員の先生方に周知されていないと、そしてまた今ご指摘のようにその前提となる数値的な部分が違うわけですから、当然ご質問等については私ども誠意を持って答弁をさせていただいているわけですけれどもなかなかかみ合わない、おしかりのとおりだというふうに思っております。速やかな対応をしていかなければならないと、かように思っておりますのでご理解いただきたいと思います。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) ちょうど組み合わせのいいように、そういうふうには直したという、いかにも適当だなという、観念を持たないわけにもいかないわけですよ。こういう重要なことでもってチェックしたり、審議して質問したりするわけですから。少なくともやはり委員会等においてもそういう機会が何回もあるわけですから、当然配付すべきだと、私はそう思いますよ。
まあ、きょうはこの辺でやめるけれども、それでもう一つ、ついでですから、収入役はさっきも言った前払い金を40を20ぐらい、あるいは30を10ぐらいにすると言うけれども、そういう場合にこれ入札前にそういうことをきちんと公告か何か周知しているんですか、財政課長。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 入札通知する時点でその旨は周知しております。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 間違いないですか。その通知書に何十%と通知したんですか。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 40%以内となっていると思っておりました。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 40%以内というのは、それは満額だよ。きちっと規定どおり言っているわけだけれども、収入役の答弁はそれを下げて支払いをするんだと、こういうことを私の質問に対して答弁しているわけでしょう。そうすると、それを言わないと入札する人の入札の見積もりが違うんですよ、それによって。重要なことですよ、これは。そこをどうして通知したかと、私は今聞いているんです。何も通知していないことでしょう。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 済みません、ここに通知書がございませんので、確認したいと思いますので、若干時間をいただければと思います。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) 少し荒い口調になったかもわからないけれども、こういう大事なことは村長の姿勢に私は反することだと、それは残念でならない。そういうことのないように、これを真剣に議論しているわけですから。そういうことのないように、速やかに局長の方にでもそういう要領、要領と言ったら要綱だと、要綱に恐らく変わったでしょう、我々のときには要綱の場合は公告しているんです。恐らく自治法の16条にあると思うんだけれども、これ間違っているかどうかわかりませんよ、公告式条例はこの条例によると、こう必ずあるわけです。ただ、あれを見てみますと規則、規程とあるんです。規程に準ずるのが要綱だと、我々は若いときこれは公告してきたんです。そういうこともあるものですから、やはりそういった取り扱いのものはきちんとしておかないと、こういうそごといいますか、私の質問と皆さんの答弁とは手違いあくまで起こると、こういうことですから、その辺十分考えてこれから対処してほしい。
終わります。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) これは後の案件にも関係すると思いますけれども、答弁者は議長になるのかどうかわかりませんけれども、今この契約について2名の議員の除斥を議長から命ぜられて退席していますけれども、これの法的な根拠というのは、私ははっきり申し上げて、工事の入札には参加するのはいいけれども、その者が落札した場合に契約事項はどういうかかわりで退席をさせたのか、それが明確にどういうふうにうたっているのか判断がつかないものですから、ここに明確にこういう根拠でもって、こういう具合にして退席させていますよということをご答弁願いたい。これ議長さんは退席させましたけれども、その辺わかりましたら。きちっと説明してください。
議長(大湊 茂君) 私に対する質問ですか。
3番(高橋源藏君) はい。
議長(大湊 茂君) 私は答える必要ありません。
3番。
3番(高橋源藏君) 一応退席させているわけだから、根拠があって退席させているということですか。ただ好きだから退席させているわけですか。
議長(大湊 茂君) 今、事務局から答えさせます。
議会事務局長(佐藤 健君) それでは、私の方からお答えします。
先ほど議長が言った中にありますけれども、
地方自治法の第117条が根拠法令でございます。
地方自治法第117条、普通地方公共団体の議会の議長及び議員は、自己もしくは父母、祖父母、配偶者、子、孫もしくは兄弟姉妹の一身上に関する事件または自己もしくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない、こういうふうに規定をされていますので、この条文に基づいて除斥をしております。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) 理解しました。理解しましたけれども、じゃあ契約は当然利害がかかわるわけですけれども、入札は事務局の判断では、これは利害にかかわらないという判断ですか。
議長(大湊 茂君) 局長。
議会事務局長(佐藤 健君) 入札の方に関して私の方ではちょっとどういう関係になっているかわかりませんけれども、これはあくまでも議事に参与できないという規定です。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 入札に関しては先生であろうと何であろうと、うちの方では会社組織でやるものですから、関係ないものと思っております。勉強不足で申しわけありません。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) 勉強不足で申しわけないと言うけれども、今の事務局の答弁は利害ということだな。契約すると利害が生ずる。これは契約参加する者も場合によっては利害が生ずる前提なわけです。そうでしょう、当たるかもしれないわけですから。
財政課長、そういう話じゃないんですか。落札すれば場合によってはもうけるわけです。その辺の見解をちゃんとお願いします。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 代表取締とか何か、会長にとかなっているかどうかわかりませんけれども、うちの方としては委任行為されているものと理解して、委任者で入札を実施しております。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) 答弁が食い違っているんじゃないですか。
こっちが利害を云々と言って、いわゆる契約の場合の範囲をしゃべっているわけだ。あなたはそうじゃないですよ。利害じゃなく社長とか何とかと言って、どこで言っているんですか。片方の解釈と、いわゆる法の解釈も今答弁が違っているんです。違っていると思わないですか。これ助役、どうだ。今違っていると思わないか。同一の判断でなければならないと私は思っているけれども。
議長(大湊 茂君) 総務課長。
総務課長(橋本 晋君) 今の件にお答えします。
入札の執行につきましては、あくまでも通知をそこの代表者、社長あてにまず通知しております。代表者が当然入札執行に出席いただけなければ、その代理の方が委任状をもって入札に参加いたします。この委任状を受けた人は、仮に肩書が議員であろうとも委任を受ければ入札に参加できます。
以上です。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) どうも答弁がかみ合わない。参加するのは利害が全然ないという判断ですよ。その利害のことを私言っているんですよ。入札に参加するのは商売でもうけようとか何しようと思って参加しているんでしょうということ。そっちの答弁は、利害関係はこうこうこうするのはだめだよと言って退席させたと、こういうことです。契約はもう利害が生じているものですから。ところが、入札に参加する場合は利害を前提として参加しているということではないのかと私は聞いているんです。だから、そうだとすれば入札の方の参加は利害は関係ありませんよと、こう答弁はっきりしてくれればいいので。契約の場合は利害が生じるというのはどうも私の解釈からいくと違うわけです。入札に参加する場合は利害を目的として参加をみんなでしているわけですから、損得のないものに手間をかける必要ないわけですから。その辺が行政としての考えが食い違いが生じているんじゃないかと私は聞いているんです。その辺は助役、どういうふうに考えてますか。まるっきりそれはそれ、利害はこっちは関係ある、こっちは利害は関係ないというとらえ方は私と解釈が違うということですか。
議長(大湊 茂君) 助役。
助役(戸田 衛君) この議員の工事請負関係の禁止等々でございますけれども、この前段で入札を執行するまでの経緯の中では、これは議員の職にある方々は兼職兼業禁止ということで、その株式会社等々の社長職、これは代表権のある社長職でございますので、その取締役等々では禁止をされております。なおまた、この株式会社、工事請負等々になります株式会社の方では代表権のない会長職というものもございます。この点では少しこの会社経営上の組織の中では、議員との兼業禁止等々の条項に該当するものしないもの等々がございまして、入札を執行する場合にはその禁止規定を踏まえた形で入札を執行しておりますので、議員の立場としての参画はしておりませんので、その点はご理解いただきたいと思っております。あくまでも会社としての組織の中では社長職は議員の方々は兼業禁止となっておりますから、この点は参画していないというふうに理解しております。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) 理解できました。
いわゆる
議会事務局の説明しているのは、正直言って私は納得できません。参加はするのはいいけれども、契約はまずその利害関係でできない。これ変な話ですよ。連動して参加はできませんよとはっきり答えているわけですから。ただし入札には参加することはできる。これ利害絡まないといったらおかしな話ですよ。
その参加の順序を私は理解しますよ。社長じゃないから参加してもいいんだと。これははっきりしているわけですから。社長じゃないから別に退席しなくてもいいじゃないかということですよね。利害あるから退場しなさいと退場しているわけでしょう。だから、答弁とかみ合わないということでしょう。
議長(大湊 茂君) 助役。
助役(戸田 衛君) この契約関係とこの入札の執行の段階になりますけれども、これまで公共事業等々での工事請負関係には、その組織の中で公共事業に限らず、議員としての兼業禁止規定がございますので、議員としての立場で会社経営は、社長職等々になることはできませんので、その点ではこれまでも公共事業に対しての入札の段階では議員の方々は入札には参加しておりませんので、今行政側としての方には参画できる、また今こちらの議会の議決の方では制限があるということは、今いろいろと整合性がとれないんじゃないかと申しておりますけれども、指名競争あるいはそういう入札執行の段階でも、その前段で会社の兼業等々が禁じられておりますので、議員としての立場では入札には参画しておりませんからご理解願いたいと思っております。
議長(大湊 茂君) 3番。
3番(高橋源藏君) これで質問終わります。後に私も勉強して、これ別に取り上げてやりますので。わかりました。
議長(大湊 茂君) 他にありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第42
号区画整理事業暗渠排水工事請負契約の締結について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第42号は
原案どおり可決されました。
10番小泉靖美議員、15番鳥山和一郎議員の入場を許します。
(10番小泉靖美議員、15番鳥山和一郎議員入場)
次に、議案第43号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、4番小泉勉議員を除斥いたします。
(4番小泉勉議員退場)
詳細について担当課長の説明を求めます。財政課長。
財政課長(桜井政美君) 議案第43号についてご説明いたします。
120ページをお願いいたします。
議案第43号区画整理事業
調整池工事請負契約の締結について。
区画整理事業
調整池工事について、下記のとおり請負契約の締結するため、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的。区画整理事業
調整池工事。
契約の方法。指名競争入札。
契約金額。8,211万ちょうど。
契約の相手方。青森県上北郡六ヶ所村大字倉内字芋ヶ崎324番地の2、岡山・大泉・浅経常建設工事共同企業体。代表者、株式会社岡山建設代表取締役、荒谷清隆氏でございます。
提案理由といたしましては、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得または処分に関する条例第2条の規定により提案するものでございます。
工期といたしましては、契約発効の日の翌日から平成18年10月23日まででございます。
参考資料に基づいて説明いたします。
(説明省略の声)
議長(大湊 茂君) 説明省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) それでは、これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
8番。
8番(橋本 勲君) ここで1点教えてください。
経常建設というこの言葉はずっと一緒にこの企業体を組んできたというのですか。何かがあれば同じこの企業が組むというんですか。しかも、今回の場合にもそういう実績があったものを意図してその経常建設と言っているのか。その辺がどうなんですか。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) 建設業法によりますと、指名願いの提出期間でございまして、2年に一遍ということで、2カ年に一遍ということになっております。その単体の建設会社も経常で設置した建設会社も2カ年が有効でございます。特定建設の場合はその工事が終わってしまうともう解散しなければなりません。経常の場合は経常企業体、1社しか企業体に参加できない。他の2社以上は企業体は組織できないということになります。1回組めば最高で2年間は有効ということになります。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) ちょっとその法的な根拠になるけれども、届けるときに経常建設企業体、「経常」をつければ、結局少なくとも更新時期のその期間だけは取りやめできないということですね。例えば今回新しく、今恐らくつくったものがあると思いますよ、これは。そうすると、そこでつくってくれば経常と「経常」つければそれでいいということですか。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) お答えいたします。
建設会社を設立した、立ち上げたという場合は、うちの方では年度途中でも指名願いを受理しております。ということで、それに倣って経常企業体についてもそれなりに同じ対応をしております。そういうことでございます。
それで条件がございまして、条件に欠けた場合は解散なりの連絡、条件に合致しないものですから組織がえしてくださいとか、何らかの通知を指導しているところでございます。
議長(大湊 茂君) 8番。
8番(橋本 勲君) わかったけれども、工事の方は素人なものだかわからないけれども、この経常建設と「経常」をつけてくれば、役場では経常建設体としてこの要綱から除外した扱いをするのかということですよ。そうすると、極端なこと言えば皆つけてきたらこれどうしますか。経常企業体というのはどういうことで認めるのか。例えば今つくってきても、出せばいいというのか。これは恐らくこのごろつくったと思いますよ、私は。それでもいいのか、それとも入札指名願いの登録を、登録の時点から2年間やってきた、経常建設としてやってきたと。それから実績はあるんだという場合にそういう扱いをするのか。全く実績も何もなくて、今立ち上がりできてきたから経常建設にして、私はこれ要綱が改定されたと言うけれども、それから除外して別の方に取り扱いの方できるような気がして、私不思議だからそれ聞いているんです。
議長(大湊 茂君) 財政課長。
財政課長(桜井政美君) この要領でございますが、六ヶ所村建設工事共同企業体取扱要領でございまして、制定が15年の3月24日に制定しております。1次改正が16年の3月26日、それから2次改正が17年の3月31日、それから最近改正したのが18年の3月31日でございます。
業者の見直しなんかは多分私が来る前だったものですから、17年の3月で改正しているものでございます。
議長(大湊 茂君) ほかにありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) ないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第43号区画整理事業
調整池工事請負契約の締結について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第43号は
原案どおり可決されました。
小泉勉議員の入場を許します。
(4番小泉勉議員入場)
次に、議案第44号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。財政課長。
財政課長(桜井政美君) 議案第44号についてご説明いたします。
121ページをお願いいたします。
議案第44
号区画整理事業造成工事(1-1工区)請負契約の締結について。
区画整理事業造成工事(1-1工区)について、下記のとおり請負契約を締結するため、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的。区画整理事業造成工事(1-1工区)。
契約の方法は指名競争入札。
契約金額。9,397万5,000円。
契約の相手方。青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又19番地、東和・瀬川・佐藤経常建設共同企業体。代表者、東和建設株式会社代表取締役、川畑利光氏でございます。
提案理由と工期については42号、43号と同じですので割愛させていただきます。
参考資料に基づいて説明いたします。
(説明省略の声)
議長(大湊 茂君) 説明省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) これから質疑を行います。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第44
号区画整理事業造成工事(1-1工区)請負契約の締結について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認め、したがって、議案第44号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第45号を議題といたします。
担当課長の説明を求めます。財政課長。
財政課長(桜井政美君) 議案第45号についてご説明いたします。
122ページをお願いいたします。
議案第45
号区画整理事業造成工事(1-2工区)請負契約の締結について。
区画整理事業造成工事(1-2工区)について、下記のとおり請負契約を締結するため、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的。区画整理事業造成工事(1-2工区)。
契約の方法は指名競争入札。
契約金額。9,135万円。
契約の相手方。青森県上北郡六ヶ所村大字鷹架字前田26番地、高田・赤唯・十文字経常建設共同企業体。代表者、株式会社高田工業代表取締役、高田孝徳氏でございます。
提案理由と工期については割愛させていただきます。
参考資料に基づいてご説明いたします。
(説明省略の声)
議長(大湊 茂君) 説明省略の声がありますが、どうですか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 説明を省略して、これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
討論はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようでありますので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第45
号区画整理事業造成工事(1-2工区)請負契約の締結について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認め、したがって、議案第45号は
原案どおり可決されました。
次に、議案第46号を議題といたします。
地方自治法第117条の規定により、1番高橋文雄議員、12番附田議員を除斥いたします。
(1番高橋文雄議員、12番附田義美議員退場)
担当課長の説明を求めます。財政課長。
財政課長(桜井政美君) 議案第46号についてご説明いたします。
123ページをお願いいたします。
議案第46
号区画整理事業造成工事(1-3工区)請負契約の締結について。
区画整理事業造成工事(1-3工区)について、下記のとおり請負契約を締結するため、
地方自治法第96条第1項第5号の規定により議会の議決を求めるものでございます。
契約の目的。区画整理事業造成工事(1-3工区)。
契約の方法。指名競争入札。
契約金額。7,623万円ちょうど。
契約の相手方。青森県上北郡六ヶ所村大字尾駮字二又23番地2、附田・六ヶ所・田中経常建設共同企業体。代表者、附田建設株式会社代表取締役、蘇武昭男氏でございます。
提案理由と工期については割愛させていただきます。
あと参考資料に基づいてご説明いたします。
(説明省略の声)
議長(大湊 茂君) 説明省略でよろしいですか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) これから質疑を行います。
質疑はありませんか。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 質疑がないようでありますので、これより討論を行います。
(なしの声)
議長(大湊 茂君) 討論がないようですので、討論を終わり、これより採決を行います。
お諮りいたします。
議案第46
号区画整理事業造成工事(1-3工区)請負契約の締結について、
原案どおり決することにご異議ありませんか。
(異議なしの声)
議長(大湊 茂君) 異議なしと認めます。
したがって、議案第46号は
原案どおり可決されました。
高橋文雄議員、附田義美議員の入場を許します。
(1番高橋文雄議員、12番附田義美議員入場)
議長(大湊 茂君) 本日の日程はすべて終了いたしました。
これで平成18年第2回議会臨時会を閉会いたします。
ご苦労さまでした。
議事録の顛末を証するためここに署名する。
平成18年 9月 1日
六ヶ所村議会議長 大 湊 茂
議事録署名者 橋 本 隆 春
議事録署名者 三 角 武 男
議事録作成者 議会事務局長 佐 藤 健
議会事務局次長 野 坂 純 子
臨時事務手 中 村 麻衣子
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